不動産取引にはなくてはならない「宅建」資格保有者
宅建の資格と聞くと、「ああ、不動産関係の人に必要な資格だよね」とご存知の人は多いようですが、具体的にどのような業務を行うことができる資格なのかを事細かに説明できるか…となると、「詳しくは知らない」という人もいるのではないでしょうか。
宅建とは、正確に言うと「宅地建物取引士(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)」のこと。
この宅建資格保有者は、不動産会社など不動産業界にはなくてはならない人材なので、会社に就職した人が自分のスキルアップのために資格取得をするケースも多いようです。
「宅建」資格保有者の3つの独占業務
土地や建物など、不動産は大切な財産なので、公正にその取引を成立させるために、宅地建物取引士が行う業務(宅地建物取引士しかできない業務)として、大きく分けると3つの業務があります。
1.重要事項の説明
ひとつは土地や建物などの不動産を買う人、借りる人に、その不動産の所有者や広さ・規模、登記、手付金、キャンセル時の取り決め事項などの重要事項を説明します。
2.重要事項説明書の作成と記名・押印
そしてその重要事項は口頭で説明しても理解することは大変なので、その説明した内容を記載した「重要事項説明書」を作成し、それに対して責任を持つという証拠として記名・押印をします。
3.37条書面の作成と記名・押印
さらに「37条書面」という、契約に関する重要事項が記載された書面を作成し、買主・借り主に渡すのも大切な業務です。この37条書面も間違いが無いように確認し、宅地建物取引士が記名・押印をします。
従業員5人に1人は「宅建」資格保有者が必要
以上の業務は宅地建物取引士の独占業務であるために、不動産業を営む会社では「事務所ごとに従業員5人に1人は設置する」ことが法律で決められています。
つまり会社にとって円滑かつ健全に事業を行い、不動産を売る・買う・借りる人びとからの信頼を築き上げるために「なくてはならない存在」になれるのが「宅地建物取引士=宅建」なのです。